インターネットサービス契約約款
西海テレビ株式会社

▼目次

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  第1章 総則 <第1条-第3条>
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  第2章 契約 <第4条-第16条>
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  第3章 付加機能 <第17条>
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  第4章 回線相互接続 <第18条-第19条>
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  第5章 利用中止及び利用停止 <第20条-第21条>
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  第6章 利用の制限 <第22条>
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  第7章 料金等 <第23条-第30条>
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  第8章 施設 <第31条-第33条>
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  第9章 保守 <第34条-第37条>
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  第10章 損害賠償 <第38条-第39条>
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  第11章 雑則 <第40条-第62条>
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  別記 <別記1-別記3>
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第1章 総則
 (約款の適用)
 第1条
西海テレビ株式会社(以下、「当社」といいいます。)は、このインターネットサービス契約約款(料金表を含みます。以下、「約款」といいます。)を定め、これにより、インターネットサービス(インターネット接続サービス及び、そのサービスに附帯するその他のサービスとし、以下、「本サービス」といいます。)を提供します。

 (約款の変更)
 第2条
当社は、この約款を変更することがあります。その場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によるものとします。

 (用語の定義)
 第3条
この約款においては、次の用語はそれぞれの意味で使用します。
用 語 用 語 の 意 味
 1. 電気通信設備 電気通信を行うための機器、器具、線路その他の電気的設備
 2. 電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に共すること
 3. 電気通信回線 電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使用する電気通信回路設備
 4. 電気通信回線設備 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備
 5. インターネット接続
 サービス
主としてデータ通信の用に共することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回路設備を用いて行う電気通信サービス
 6. インターネット接続
 サービス取扱所
1.インターネット接続サービスに関する業務を行う当社の事務所
2.当社の委託によりインターネット接続サービスに関する契約事務を行う者の事務所
 7. 契約 当社からインターネット接続サービスの提供を受けるための契約
 8. 加入者 当社と契約を締結している者
 9. 加入者回線 当社と契約に基づいて設置される電気通信回線
 10. 端末設備 加入者回線の一端に接続される電気通信設備であって、一の部の設置の場所が他の部分の設置の場所を同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの
 11. 端末接続装置 端末設備との間で電気通信信号の交換等の機能を有する電気通信設備
 12. 自営端末設備 加入者が設置する端末設備
 13. 自営電気通信設備 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの
 14. 相互接続事業者 当社と電気通信設備の接続に関する協定を締結している電気通信事業者
 15. 技術適合基準 端末設備等(昭和60年総務省令第31号)で定める技術基準
 16. 消費税相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令に規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額

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第2章 契約
 (インターネット接続サービスの種類等)
 第4条
契約には、料金表に規定する種類、種別、品目等があります。

 (契約の単位)
 第5条
1.
2.
当社は、加入者回線1回線ごとに1の契約を締結します。この場合、加入者は1の契約につき、1人に限ります。
前項の1回線において使用するドメイン名及びインターネットネットワークアドレスは、当社が指定したものをご利用して頂きます。当社が指定する以外のものを使用しての本サービスを利用することはできません。

 (最低利用期間)
 第6条
1.
2.

3.
本サービスの最低利用期間は1ヵ年とします。
加入者は、前項の最低利用期間内に契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに、当社が別途定める違約金を支払っていただくものとします。
キャンペーン等による加入者は、そのキャンペーンに記載された期間内での契約の解除があった場合、如何なる理由においても初期費用からの割引相当額を支払っていただくものとします。

 (加入者回線の終端)
 第7条
1.
2.
当社は、加入者が指定した場所内の建物又は工作物において、終端接続装置を設置し、これを加入者回線の終端とします。
当社は、前項の設置場所を定めるときは、加入者と協議します。

 (契約申込みの方法)
 第8条
契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を契約事務を行うインターネット接続サービス取扱所に提出していただきます。ただし、端末設備を設置する施設の所有者(以下、「施設所有者」といいます。)と契約の申込みをする加入者が異なる場合は、契約申込書の他に施設所有者の承諾書を提出していただくこととします。
(1)料金表に定める本サービスの種類、種別、品目等
(2)加入者回線の終端とする場所
(3)その他本サービスの内容を特定するために必要な事項

 (契約申込みの承諾)
 第9条
1.

2.
3.

当社は、契約の申込みがあったときは、受け付けた順に従って承諾します。ただし、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。この場合、当社は、申込みを行ったものに対してその理由とともに通知します。
当社は、前項の規定にかかわらず、本サービスの取扱い上余裕のないときは、その承諾を延期することがあります。
当社は、第1項の規定にかかわらず、次の場合には、契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1)加入者回線を設置し、または保守することが技術的上著しく困難なとき
(2)契約の申込みした者が本サービスの料金をその他の債務(この約款に規定する料金及び料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき
(3)その他当社の業務の遂行上著しく支障があるとき

 (本サービスの種類等の変更)
 第10条
1.
2.
加入者は、料金表に規定する本サービスの種類、種別、品目等の変更の請求をすることができます。
前項の請求の方法及びその承諾については、第8条(契約申込みの方法)及び前項(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。

 (本サービスの利用の休止及び再開)
 第11条
1.


2.

3.
当社は、加入者からの請求があったときは、本サービスの利用の休止(その契約回線を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)及び再開(本サービスを休止前と同等の条件で提供することをいいます。以下同じとします。)を行います。
前項の請求があったときは、加入者は当社が別に定める料金を承諾したのち、書面にてその旨を申し出ることとします。又、その期間を延長するときも同様とします。
当社は、加入者ごとに休止及び再開を取り扱います。

 (その他の契約内容の変更)
 第12条
1.
2.
当社は、加入者からの請求があったときは、第8条(契約申込みの方法)第3号に規定する契約内容の変更を行います。
前項の請求があったときは、当社は、第9条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。

 (譲渡の禁止)
 第13条
加入者が契約に基づいて本サービスを受ける権利は、譲渡することができません。

 (加入者の地位の継承)
 第14条
1.


2.


3.

加入者である個人が死亡した場合には、当該個人に係る本サービスは終了します。但し、当社に申し出ることにより、相続人(相続人が複数あるときは、遺産分割協議により加入者の地位を承認した者で1名に限る。)は、引き続き当該契約による本サービスの提供を受けることができます。この場合、相続人は死亡した加入者の当該契約上の地位を承継するものとします。
相続又は法人の合併により、加入者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後相続する法人若しくは合併により設立された法人は、これを証明する書類及び当社所定の書面を当社に提出して頂くことでその加入者の当該契約上の地位の承継することとします。
前項により加入者の地位を継承した者は、当該契約上の債務も継承するものとします。

 (加入者が行う契約の解除)
 第15条
1.
2.

3.
加入者は、契約を解除しようとするときは、10日前までに当社が別に定める書面により当社にその旨を通知して頂くものとします。
前項による契約解除の場合、当社は、当社に帰する電気通信設備の資産等の撤去をいたします。ただし、撤去に伴い、加入者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物の復旧を要する場合、加入者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。
加入者は契約を解除するときは、直ちにこの契約による本サービスの権利を失うものとします。

 (当社が行う契約の解除)
 第16条
1.







2.

3.

4.


5.
当社は、次の場合には、その契約を解除することがあります。
(1) 約款に違反する行為があった場合
(2) 第23条(料金の適用)に定める利用料等を2ヶ月以上継続して支払義務を怠った場合
(3) 第21条(利用停止)の規定により本サービスの利用停止された加入者が、なおその事実を解消しない場合
(4) 電気通信回線の地中化等、当社又は加入者の責めに帰すべからざる事由により、当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、且つ、代替構築が困難で本サービスの継続ができない場合
(5) 借家、共同住宅、集合住宅等の施設により本サービスの提供を受けている加入者については、施設所有者との契約が終了した場合は、本サービスの契約も当然に終了するものとします
前項の場合において、当社の業務の遂行に著しく支障を及ぼすと認められる相当の理由があるときは、直ちに本サービスの提供を停止し、その契約を解除する場合があります。
当社は、第1項の規定により、その契約を解除しようとするときは、あらかじめ加入者に当社所定の方法にてそのことを通知します。但し、前項に該当する場合は、契約の解除の旨を通知若しくは催告しない場合があります。
当社は、第1項の規定により、その契約を解除しようとするときは、当社に帰する電気通信回線設備の資産等を撤去いたします。但し、撤去に伴い、加入者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、加入者にその復旧に係る復旧費用を負担して頂くものとします。
加入者は契約を解除されたときは、直ちにこの契約による全ての権利を失うものとします。

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第3章 付加機能
 (付加機能の提供等)
 第17条
当社は、加入者からの請求があったときは、料金表の規定により付加機能を提供します。

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第4章 回線相互接続
 (回線相互接続の要求)
 第18条
1.



2.
加入者は、その加入者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その加入者回線と当社又は当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信回線とを相互に接続する旨の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続に行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面を当社に提出して頂くものとします。
当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回路の利用に関する当社又は当社以外の電気通信事業者の契約約款等によりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。

 (回線相互接続変更・廃止)
 第19条
1.

2.
加入者は、第18条(回線相互接続の請求)の回線相互接続を変更又は廃止しようとするときは、その旨を当社所定の方法により当社に通知して頂くものとします。
第18条(回線相互接続の請求)の規定は、回線相互接続の変更について準用します。

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第5章 利用中止及び利用停止
 (利用中止)
 第20条
1.





2.
当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ない場合
(2) 第22条(利用の制限)の規定により本サービスの利用を中止する場合
(3) 他の電気通信事業者の電気通信サービスに障害が生じ、本サービスの提供が困難になった場合
(4) やむを得ない事由により、当社の電気通信設備に障害が生じた場合
(5) 天災等の不可抗力
前項の規定により、本サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを当社所定の方法にて加入者にお知らせします。ただし、緊急を要しやむを得ない場合は、この限りではありません。

 (利用停止)
 第21条
1.
















2.
当社は、加入者が次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの利用を停止することがあります。
(1) 本サービスの料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わない場合(支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないときを含みます。)
(2) 本サービスの料金その他の債務の支払いのため、加入者が指定する預金口座の利用が解約その他の理由により認められなくなった場合
(3) 契約の申込みにあたって、当社所定の書面に事実に反する記載を行ったこと等が判明した場合
(4) 第41条(利用に係る加入者の義務)の規定に違反した場合
(5) 第42条(禁止事項)の各号のいずれかに該当し、第44条(情報等の削除等)第1号ないし第3号の要求を受けた加入者が、当社の指定する期間内に当該要求に応じない場合
(6) 事業法又は事業法施行規則に違反して当社の電気通信回線設備に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続した場合
(7) 事業法又は事業法施行規則に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気設備通信設備について当社の電気通信設備との接続を廃止しない場合
(8) 第5条(契約の単位)第2項の規定に違反した場合
(9) 本約款に違反した恐れのある加入者を調査する場合
(10)前各号のほか、この約款に違反する行為、本サービスに関する当社の業務の遂行若しくは当社の電気通信設備のいずれかに著しい支障を与え又は与える恐れのある行為を行った場合
当社は、前項の規定により、本サービスの利用停止をするときは、あらかじめ当社所定の方法にてその理由を加入者に通知します。ただし、緊急を要しやむを得ない場合は、この限りではありません。

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第6章 利用の制限
 (利用の制限)
 第22条
1.


2.
当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生する恐れがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信、及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信であって事業法施行規則で定めるものを優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限することがあります。
通信が著しく輻輳したときは、通信が相手先に着信しないことがあります。本サービスの加入者が、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときは、その利用を制限することがあります。

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第7章 料金等
第1節 料金
 (料金の適用)
 第23条
1.

2.
当社が提供する本サービスの料金は、登録料、利用料、付加機能使用料、手続に関する料金及び工事に関する費用とし、料金表に定めるところによります。
当社は、社会経済情勢の変化に伴い、料金等の改定をすることができるものとします。改定する場合は、2ヶ月前に当該加入者に通知するものとします。

 (料金の支払い)
 第24条
1.
2.
料金の支払いは、当社が別に定める指定金融機関より支払うものとします。
前項において料金の引き落としができない場合は、加入者は料金その他の債務について、当社が指定する方法にて支払いを要します。この場合に発生する手数料は加入者の負担とします。

第2節 料金の支払義務
 (利用料等の支払義務)
 第25条
1.



2.





3.
加入者は、その契約に基づいて当社が本サービスの提供を開始した日(付加機能又は端末接続装置の提供については、その提供を開始した日)の属する翌月から起算して、契約の解除があった日(付加機能又は端末接続装置の廃止については、その廃止があった日)の属する月までの期間(提供を開始した日に属する月と解除又は廃止があった日の属する月が同一の月である場合は1月間とします。)については、当社が提供する本サービスの態様に応じて契約ごとに料金表に規定する利用料等の支払いを要します。
前項の期間において、利用中止等により本サービスの利用ができない状態が生じたときの利用料等の支払いは、次によります。
(1) 第20条(利用中止)の規定により、本サービスの提供の中止があった場合は、第38条(責任の制限)の規定により取り扱います。
(2) 第21条(利用停止)の規定により、本サービスの提供の停止があった場合における当該停止期間の利用料等は、当該サービスが利用されていたものとして取り扱います。
(3) 第22条(利用の制限)の規定により、本サービスの提供の制限があった場合における当該制限期間の利用料等は、当該サービスが利用されていたものとして取り扱います。
当社は、支払いを要しないこととされた利用料等が既に支払われたときは、相当するその料金を返還します。

 (登録料等の支払義務)
 第26条
加入者は、第8条(契約申込みの方法)の規定に基づき契約の申込みを行い当社がこれを承諾したときは、料金表に規定する登録料の支払いを要します。

 (手続に関する料金の支払義務)
 第27条
加入者は、約款に規定する手続の請求を行い当社がこれを承諾したときは、手続に関する料金の支払いを要します。ただし、その手続の着手前にその契約の解除又は請求の取消しがあったときは、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。

 (工事に関する費用の支払義務)
 第28条
1.


2.
3.
加入者は、約款に規定する工事の請求を行い当社がこれを承諾したときは、工事に関する費用の支払いを要します。ただし、工事の着手前にその契約の解除又は請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。) があったときは、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
工事の着手後で完了前に解除等があった場合は、加入者は、工事に関する費用の支払いを要します。
加入者施設までの引込線構築のために特別な工事(自営柱や地下埋設の管路の設置等)を要するときは、加入者はその費用の支払いを要します。

第3節 割増金及び延滞利息
 (割増金)
 第29条
加入者は、料金の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。

 (延滞利息)
 第30条
1.

2.
加入者は、料金を定められた期日までに遅滞なく支払わなければなりません。加入者が、加入者の都合により、支払指定日に支払わなかった場合は、別に定める延滞手数料を当社に支払うものとします。
前項の延滞処理にも係わらず、加入者は、料金その他の債務(延滞手数料は除く)について、支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、当社が定める期日から支払いの日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を遅延損害金として当社に支払うものとします。

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第8章 施設
 (施設の設置)
 第31条
1.
2.
当社のサービスの提供をするために必要とする施設の設置工事は、全て当社又は当社の指定する者が行なうものとします。
当社は、本サービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため、加入者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等を無償で使用できるものとします。この場合、地主、家主その他の利害関係人があるときは、当該加入者は予め必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は加入者が負うものとし、後日苦情が生じた場合があっても、当社はその責を負わないものとします。

 (端末接続装置等の貸与)
 第32条
1.
2.

3.



4.
5.
6.

7.
当社は、加入者に対し、端末接続装置を貸与します。
前項において、当社が別に定める規定により、契約の際に必要な工事費用等とは別に端末接続装置に係る預かり金(以下、「保証金」といいいます。)が必要な場合があります。
加入者は、第15条(加入者が行う契約の解除)及び第16条(当社が行う契約の解除)に定める解除の場合、直ちに端末接続装置を当社に返還し、その際に保証金がある場合は当社は加入者に対し、その保証金を全額返金するものとします。なお、当社に返却がない場合は、当社は別に定める損害金を加入者に請求、若しくは、保証金がある場合はその保証金を損害金として充当し、その場合においての保証金の返金は一切ないものとします。
当社が認める場合を除き、加入者は端末接続装置の交換を請求できません。
加入者は、使用上の注意事項を厳守して維持管理するものとします。
加入者は、故意又は過失により端末設備機器を故障、破損させた場合は、修理にかかる実費相当分を、又、紛失及び修理不能による場合は、当社が別途定める損害金を適用し、それぞれ当社に支払うものとします。
本サービスの利用者は、当社が必要に応じて行なう場合がある機器等の交換、バージョンアップ作業の実施に同意し、協力するものとします。

 (加入者回線の移転)
 第33条
1.
2.
3.
4.
加入者は、加入者の負担により、同一の構内又は同一の建物内における、加入者回線の移転を請求できます。
前項に定める場所以外であった場合は、契約内容の変更又は制限がある場合があります。
当社は、第1項の請求があったときは、第9条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
第1項の変更に必要な工事は、当社又は当社の指定した者が行います。


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第9章 保守
 (当社の維持責任)
 第34条
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年総務省令第30号)に適合するよう維持します。

 (加入者の維持責任)
 第35条
加入者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準等に適合するよう維持して頂くものとします。

 (設備の修理又は復旧)
 第36条
当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、全部を修理し、又は復旧することができないときは、事業法施行規則に規定された公共の利益のため緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、当社が別に定める順序でその電気通信設備を修理又は復旧します。

 (加入者の切分け責任)
 第37条
1.



2.

3.


4.

5.
加入者は、自営端末設備又は自営電気通信設備(当社が別に定めるところにより当社と保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備を除きます。以下本条において同じとします。) が当社の電気通信回線設備に接続されている場合において、当社が設置した電気通信設備が正常に稼動しなくなったときは、当該自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認の上、当社に当社の電気通信回線設備その他電気通信設備の修理の請求をして頂くものとします。
前項の確認に際して、加入者から要求があった場合には、当社又は当社の指定する者が、当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を加入者にお知らせします。
当社は、前項の試験により当社の電気通信回線設備その他当社の電気通信設備に故障がないと判定した結果を加入者にお知らせした後において、加入者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、加入者にその派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額を負担して頂くものとします。
加入者は、当社の提供するサービスに異常をきたしている原因が加入者の施設による場合は、その施設の修復に要する費用を負担するものとします(本サービス以外のものを含みます。)。
加入者は、加入者の故意又は過失により当社の施設に故障又は損傷が生じた場合は、その施設に修復に要した費用を負担するものとします。


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第10章 損害賠償
 (責任の制限)
 第38条
1.



2.





3.
4.

5.
当社は、当社の本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、当社の本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その加入者の損害を賠償します。
前項の場合において、当社は、当社の本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間について、24時間ごとに日数を計算し(24時間未満は日数に加えません。)、その日数に対応するその当社の本サービスの利用料等の料金額(料金表の規定によりその利用の都度発生する利用料等については、当社の本サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月(1の暦月の起算日(当社の契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)の前6料金月の1日当たりの平均利用料(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
第1項の場合において、当社の故意又は重大な過失により当社の本サービスの提供をしなかったときは、前項の規定は適用しません。
他の電気通信事業者の責めに帰す事由により、当社の本サービスを提供できなかったとき、当社は加入者の請求に基づき、他の電気通信事業者から受領する損害賠償額を限度として、加入者に対する損害額を適正に算出し賠償します。
前4項の規定に係わらず、当社は、当社の本サービスの利用により発生した加入者と第三者との間に生じた加入者又は第三者の損害、及び当社の本サービスを利用できなかったことにより発生した加入者と第三者との間に生じた加入者又は第三者の損害に対し、いかなる責任も負わないものとし、損害賠償義務を一切負わないものとします。

 (免責)
 第39条
1.






2.


3.



4.
当社は、加入者が本サービスの利用に関して損害を被った場合、第38条(責任の制限)の規定によるほか、以下に該当する場合は、何らの責任も負いません。又、損害賠償には応じません。
(1) 天災気象状況、事変による機能停止及び障害
(2) 停電による機能停止及び障害
(3) 伝送路施設及び利用者施設並びに受信機などに起因する事故
(4) 当社施設の維持管理の必要上、本サービスが一時的に停止する場合
(5) その他、当社の責に帰することのできない事由
当社は、本サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、加入者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、技術基準の変更により、現に加入者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
当社は、当社が貸与する端末設備装置を除き、加入者が使用する機器、ソフトウェア等の動作保証はしません。

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第11章 雑則
 (承諾の限界)
 第40条
当社は、加入者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるとき又は料金その他債務の支払いを現に怠り若しくは怠る恐れがあると認められる相当の理由があるとき等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由を当社所定の方法にてその請求をした者に通知します。ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。

 (利用に係る加入者の義務)
 第41条
1.

2.


3.
4.

5.
6.
加入者は、当社又は当社の指定する者が、設備の設置、調整、検査、修理等を行うため、土地、建物その他の工作物等への立ち入りを求めた場合は、これに協力するものとします。
加入者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を接続しないこととします。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のために必要があるときは、この限りではありません。
加入者は、故意に加入者回線を保留にしたまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこととします。
加入者は、当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加部品等を取り付けないこととします。
加入者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管することとします。
加入者は、前各項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払って頂くものとします。

 (禁止事項)
 第42条
1.
2.
3.
4.
5.

6.
加入者は、当社が貸与した端末接続装置を改造、変造、解析等を行ってはならないものとします。
加入者は、当社が貸与した端末接続装置を当社の許可なく第三者に、貸与、質入れ及び譲渡してはならないものとします。
加入者は、当社が貸与する以外の端末接続装置を当社の許可なく、当社の電気通信回線に接続してはならないものとします。
加入者は、本サービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える行為を行わないこととします。
加入者は、本サービスとサービス用設備(第三者へサービスを提供するための通信設備、電子計算機、その他の機器、及びソフトウェア)を接続しないものとし、且つ本サービスの全部又は一部を第三者へ提供しないものとします。
加入者は、本サービスを利用して、次の行為を行わないものとします。
(1) 当社若しくは他者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、又は侵害する恐れのある行為
(2) 他社の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、又は侵害する恐れのある行為
(3) 他者を不当に差別もしくは誹謗中傷し、他者への不当な差別を助長し、又はその名誉もしくは信用をき損する行為
(4) 詐欺、規制薬物の濫用、児童売買春、預金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、又は結びつく恐れの高い行為
(5) わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待に相当する画像、映像、音声もしくは文書等を送信又は表示する行為、又はこれらを収録した媒体を販売する行為、又はその送信、表示、販売を想起させる広告を表示又は送信する行為
(6) 薬物犯罪、規制薬物、指定薬物、広告禁止告示品(指定薬物等である疑いがある物として告示により広告等を広域的に禁止された物品)もしくはこれらを含むいわゆる危険ドラッグ繁用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、未承諾もしくは使用期限切れの医薬品等の広告を行う行為、またはインターネット上で販売等が禁止されている医薬品を販売等する行為
(7) 賃金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為

(8) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為
(9) 当社の設備に蓄積された情報を不正に書き換え、又は消去する行為
(10) 他者になりすまして本サービスを利用する行為
(11) ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為
(12) 無断で他者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、又は社会通念上他者に嫌悪感を抱かせる、もしくはその恐れのあるメールを送信する行為
(13) 他者の設備等又はインターネットサービス用設備の利用もしくは運営に支障を与える行為、又は与える恐れのある行為
(14) 違法な賭博・ギャンブルを行わせ、又は違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為
(15) 違法行為(けん銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を直接的かつ明示的に請負し、仲介し又は誘引(他人に依頼することを含む)する行為
(16) 人の殺害現場の画像等の残虐な情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為
(17) 人を自殺に誘引又は勧誘する行為、又は第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為
(18) その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様でリンクを貼る行為
(19) 犯罪や違法行為に結びつく、またはそのおそれの高い情報や、他者を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を不特定の者として掲載等させることを助言する行為
(20) その他、公序良俗に違反し、又は他者の権利を侵害すると当社が判断した行為

 (契約者の関係者による利用)
 第43条
1.


2.
当社が別途指定する手続きにより、契約者が当該契約者の家族その他の者(以下「関係者」といいます。)に利用させる目的で、かつ当該関係者の本サービスの利用に係る利用料金の負担に合意して利用契約を締結したときは、当該契約者は、当該関係者に対しても、契約者と同様にこの契約約款を遵守させる義務を負うものとします。
前項の場合、契約者は、当該関係者が第42条(禁止事項)各号に定める禁止事項のいずれかを行い、またはその故意または過失により当社に損害を被らせた場合、当該関係者の行為を当該契約者の行為とみなして、この契約約款の各条項が適用されるものとします。

 (情報等の削除等)
 第44条
1.







2.
当社は、加入者による本サービスの利用が第42条(禁止事項)の各号に該当する場合、当該利用に関し他者からクレーム、請求等が為され、かつ当社が必要と認めた場合、又はその他の理由で本サービスの運営上不適当と当社が判断した場合は、当該加入者に対し、次の措置のいずれか又はこれらを組み合わせて講ずることがあります。
(1) 第42条(禁止事項)の各号に該当する行為をやめるように要求します。
(2) 他者との間で、クレーム等の解消のための協議を行なうよう要求します。
(3) 加入者に対して、表示した情報の削除を要求します。
(4) 事前に通知することなく、加入者が発信又は表示する情報の全部もしくは一部を削除し、又は他者が閲覧できない状態に置きます。
前項の措置は加入者の自己責任の原則を否定するものではなく、前項の規定の解釈、運用に際しては自己責任の原則が尊重されるものとします。

 (児童ポルノ画像のブロッキング)
 第45条
  1.


2.

3.
当社は、インターネット上の児童ポルノの流通による被害児童の権利侵害の拡大を防止するために、当社または児童ポルノアドレスリスト作成管理団体が児童の権利を著しく侵害すると判断した児童ポルノ画像および映像について、事前に通知することなく、契約者の接続先サイト等を把握した上で、当該画像および映像を閲覧できない状況に置くことがあります。
当社は、前項の措置に伴い必要な限度で、当該画像および映像の流通と直接関係のない情報についても閲覧できない状態に置くことがあります。
当社は、前二項の措置については、児童の権利を著しく侵害する児童ポルノに係わる情報のみを対象とし、また、通信の秘密を不当に侵害せず、かつ、違法性が阻却されると認められる場合に限り行います。


 (青少年にとって有害な情報の取扱について)
 第46条
 1.


2.







3.


4.

5.
 契約者は、本サービスを利用することにより、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成20年法律第79号、以下「青少年インターネット環境整備法」)第2条第11項の特定サーバー管理者(以下「特定サーバー管理者」という。)となる場合、同法第21条の努力義務について十分留意するものとします。
契約者は、本サービスを利用することにより、特定サーバー管理者となる場合、自らの管理するサーバーを利用して第三者により青少年にとって有害な情報(青少年の健全な成長を著しく阻害する情報のうち、第42条に規定する情報を除く。以下同じ。)の発信が行われたことを知ったとき又は自ら当該情報を発信する場合、以下に例示する方法等により青少年による当該情報の閲覧の機会を減少させる措置を取るよう努力するのもとします。
(1)18歳以上を対象とした情報を発信していることを分かり易く周知する。
(2)閲覧者に年齢を入力させる等の方法により18歳以上の者のみが当該情報を閲覧しうるシステムを整備する。
(3)青少年にとって有害な情報を削除する。
(4)青少年にとって有害な情報のURLをフィルタリング提供事業者に対して通知する。
当社は、本サービスにより、当社の判断において、青少年にとって有害な情報が発信された場合、青少年インターネット環境整備法第21条の趣旨に則り、契約者に対して、当該情報の発信を通知すると共に、前項に例示する方法等により青少年による当該情報の閲覧の機会を減少させる措置を取るよう要求することがあります。
前項に基づく当社の通知に対し、契約者が、当該情報は青少年にとって有害な情報に該当しない旨、当社に回答した場合は、当社は当該契約者の判断を尊重するものとします。
前項の場合であっても、当社は第2項(4)の方法により、フィルタリングによって青少年による当該情報の閲覧の機会を減少させるための措置をすることがあります。
 (連絡受付体制の整備について)
 第47条 
 1.





2.
契約者は、本サービスを利用することにより、特定サーバー管理者となる場合、情報発信に関するトラブルを防止することを目的として、下記に例示する方法等により、第三者からの連絡を受け付ける体制を整備するものとします。
(1)本サービスを利用した情報発信に関する第三者向けの問い合わせフォームを整備すること。
(2)本サービスを利用した情報発信に関する問い合わせ先のメールアドレスその他の連絡先を公開すること。
なお、上記(2)に例示した方法により、連絡を受け付ける体制を整備する場合、当該連絡先が他の目的で悪用されるおそれがあることに契約者は十分留意するものとします。
 契約者は本サービスを利用するにあたり、情報発信に関するトラブルが生じた場合に備えて、当社が連絡を取りうる連絡先を当社に対して通知することとします。
 (利用の停止)
 第48条 
 1.






2.
当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの利用を停止することがあります。
(1)支払期日を経過しても本サービスの利用料金を支払わない場合。
(2)本サービスの利用料金の決済に用いるクレジットカードまたは契約者が指定する預金口座の利用が解約その他の理由により認められなくなった場合。
(3)本サービスの利用が第42条(禁止事項)の各号のいずれかに該当し、第44条(情報の削除等)第1項第1号ないし第3号及び第5号の要求を受けた契約者が、当社の指定する期間内に当該要求に応じない場合。
(4)前各号のほかこの契約約款に違反した場合。
当社は、前項の規定により本サービスの利用を停止するときは、あらかじめ停止の理由を契約者に通知します。但し、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
 (当社からの解約)
 第49条 
 1.

2.
 当社は、第48条(利用の停止)の規定により、本サービスの利用を停止された契約者が当社の指定する期間内にその停止事由を解消または是正しない場合は、その利用契約を解約できるものとします。
当社は、前項の規定により利用契約を解約しようとするときには、その契約者に解約の旨を通知もしくは催告しない場合があります。
 (関連法令の遵守)
 第50条 
 1.  当社は、この約款に定める措置を講ずるに際しては、関連法令の定める範囲内で、適切な措置を講ずるものとします。

 (相互接続事業者のインターネットサービス)
 第51条
1.

2.
加入者は、当社の相互接続事業者と相互接続利用契約を締結することとなります。この場合において、その加入者は、当社が相互接続利用契約により生じることとなる債権を譲り受けたものとして、この約款に基づき料金を請求することを承諾して頂くものとします。
契約の解除があった場合は、その解除があった時に、当社の相互接続事業者のインターネットサービス利用契約についても解除があったものとします。

 (ユーザID及びパスワードの管理責任)
 第52条
1.

2.

3.
4.
加入者は自己のID(当社が付与するユーザID、メールアカウント名、ログイン名。以下同じとします。)及びこれに対応するパスワードの使用及び管理について全ての責任を負うものとします。
加入者は、前項に規定する責任を怠り、第三者が加入者のID及びこれに対応するパスワードを使用し、インターネットサービスを利用した場合、当該第三者のインターネットサービスの利用に対して全ての責任を負うものとします。
前項に該当する事実が判明したとき、加入者は当社に通知するものとします。
契約が解除となった場合は、加入者は当社にIDを返還するものとします。

 (加入者の関係者による利用)
 第53条
1.

2.
加入者は加入者の家族又はその他の者(以下「関係者」といいます。)が本サービスを利用する時は、当該関係者に対しても、加入者と同様にこの約款を遵守させる義務を負うものとします。
前項の場合、加入者は、当該関係者が第42条(禁止事項)各号に定める禁止事項のいずれかを行い、又はその故意又は過失により当社に損害を被らせた場合、当該関係者の行為を当該加入者の行為とみなして、この約款の各条項が適用されるものとします。


 (個人情報の取扱い)
 第54条
1.

2.

3.
4.
当社は、加入者の個人情報を別途定める「個人情報保護に対する基本方針」及び「個人情報の保護に関する宣言」に基づいて適正に取り扱います。
当社は、加入者の個人情報を前項に該当する目的以外に利用しないものとし、加入者の同意なしに第三者に開示、提供しないものとします。
当社は、第1項の利用目的に必要な範囲で個人情報を業務委託先に預託する場合があります。
当社は、次の各号の場合を除き、本人以外の第三者に個人情報を提供しないものとします。
(1) 本人の同意がある場合
(2) 裁判官の発付する令状により強制処分として捜索・押収等がなされる場合
(3) 法律上の照会権限を有する公的機関からの照会がなされた場合、その他法令の規定に基づき提供しなければならない場合
(4) 人の生命、身体及び財産等に対する差し迫った危険があり、緊急の必要性がある場合
(5) 個人情報の保護に関する法律で認められている場合

 (通信の秘密)
 第55条
1.
2.
当社は事業法第4条に基づき、加入者の通信の秘密を守ります。
当社は、刑事訴訟法第218条に基づく強制の処分が行われた場合には、当該処分の定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。

 (約款の効力)
 第56条
約款のいずれかの条項が関係法令等の変更又は新設により、無効又は執行不能と判断された場合、かかる無効又は執行不能な条項は、当該条項を規定した意図に最も適合する有効かつ執行可能な関係法令等に基づく条項に置きかえられるものとします。その他の条項はなお効力を有し存続するものとします。

 (営業区域)
 第57条
営業区域は、当社が別に定めるところによります。

 (閲覧)
 第58条
この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に共します。

 (関連法令の遵守)
 第59条
当社は、この約款に定める措置を講ずるに際しては、関連法令の定める範囲内で、適切な措置を講ずるものとします。

 (合意管轄)
 第60条
本約款は日本国の国内法に準拠するものとし、加入者と当社との間における一切の紛争等については、その地区の地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。

 (通知)
 第61条
当社が、加入者の届け出た住所に宛てて通知を発した場合、当該通知が加入者に届かない場合でも、通常到達すべき時に到達したものとみなします。

 (定めなき事項)
 第62条
この約款に定めなき事項が生じた場合、当社及び加入者は約款の趣旨に従い、誠意をもって協議の上解決にあたるものとします。

附則 (実施期日)
この約款は、平成14年4月1日より施行します。
この改正約款は、平成19年9月1日より施行します。
この改正約款は、平成21年2月1日より施行します。
この改正約款は、平成26年6月1日より施行します。

この改正約款は、平成26年12月19日より施行します。

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 別記1
営業区域は、次に定めるところによります。
 ・佐賀県伊万里市東山代町の一部及び山代町の一部
 ・長崎県松浦市今福町及び調川町、志佐町全域


 別記2
修理又は復旧する電気通信設備の順位は、次の定めるところによります。
順位 修理又は復旧する電気通信設備
1 気象機関に設置されるもの
水防機関に設置されるもの
消防機関に設置されるもの
災害救助機関に設置されるもの
警察機関に設置されるもの
防衛機関に設置されるもの
輸送の確保に直接関係のある機関に設置されるもの
通信の確保に直接関係のある機関に設置されるもの
電力の供給に直接関係のある機関に設置されるもの
2 ガスの供給に直接関係のある機関に設置されるもの
水道の供給に直接関係のある機関に設置されるもの
選挙管理機関に設置されるもの
別記3の基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の機関に設置されるもの
預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの
国又は地方公共団体の機関に設置されるもの(第1順位となるものを除く)
3 第1順位及び第2順位に該当しないものに設置されるもの

 別記3
別記2の表中第2順位に規定する基準については、次の定めるところによります。
区 分 基 準
1 新聞社 次の基準の全てを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社
(1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は議論することを目的としてあまねく販売されること
(2) 発行部数が、1の表号について8,000部以上あること
2 放送事業者 電波法(昭和25年法律第131号)の規定により放送局の免許を受けたもの
3 通信社 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準を全てを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送をする為のニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社


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